対象プラン
- スタンダード
- プレミアム
- プレミアムプラス
- フードビジネス
- リテールビジネス
商品のテイクアウトや、お弁当の販売、デリバリーを始められる場合、
軽減税率が適用されるため、税率8%での販売ができるように設定/登録を行なう必要があります。
既存商品のテイクアウト販売を始められるお店や、
テイクアウト専用の新メニューを開発し対応されるお店など、
様々な店舗運営の形が考えられます。
スマレジでは商品の提供方法や、登録の内容に応じて、
税率の設定方法を複数パターンご用意しております。
お客様のお店や、扱う商品の特性に合わせて適切な設定を行なってください。
軽減税率が適用されるため、税率8%での販売ができるように設定/登録を行なう必要があります。
既存商品のテイクアウト販売を始められるお店や、
テイクアウト専用の新メニューを開発し対応されるお店など、
様々な店舗運営の形が考えられます。
スマレジでは商品の提供方法や、登録の内容に応じて、
税率の設定方法を複数パターンご用意しております。
お客様のお店や、扱う商品の特性に合わせて適切な設定を行なってください。
飲食店における軽減税率
2019年10月1日より、対象商品ごとに標準税率10%と軽減税率8%が適用されるようになりました。
飲食料品は同一商品であってもイートインの場合は10%、
テイクアウトの場合は8%で販売する必要があります。
商品登録
テイクアウトで販売する商品を一つの部門でまとめて登録する場合は『部門』に対して、同じ部門内に標準税率と軽減税率の商品が混在する場合は 『商品』に対して、
税設定を指定して管理することを推奨します。
一つの商品をカートイン(選択)した際に税率を選択したり、
税率ごとに商品を個別に登録して販売するなど、
店舗の運用に応じた商品登録が可能です。
■
それぞれ用途に応じて『部門』か『商品』かどちらかの設定を行なってください。
このチェックボックスにチェックが入った状態では、商品に対して税設定の選択を行なうことができず、商品が所属する部門に対して設定されている税設定が優先的に適用される仕様となります。
例えば、
部門の設定が『標準』の状態で、商品の税設定を『販売時に選択』に切り替えたとしても、後から『部門の税設定を使用』にチェックを入れてしまうと、『販売時に選択』ではなく『標準』が適用されてしまいます。
商品の税設定を優先する場合は、必ずチェックを外すようにご注意ください。
【税区分が税込の場合】
税区分が税込の場合、商品単価には税込の金額を登録しなければいけません。
税設定で軽減税率を選択しているのであれば、商品単価は税率8%で算出した金額
となります。
『¥110(税率10%)』の商品は『¥108(税率8%)』へ価格を変更する必要があります。
【税区分が税込、かつ税設定が販売時に選択の場合】
税区分が税込、かつ税設定が販売時に選択の場合、
商品単価を二つ登録しなければいけません。
『標準税率時の単価』と『軽減税率時の単価』をそれぞれ登録することで、
適正な金額での販売が可能となります。
『容器代』を商品登録して別途販売する必要があります。
『容器代』は軽減税率の対象外となるため、商品登録の際は税設定を標準税率で
登録を行なってください。
イートイン商品とテイクアウト商品を個別に登録する場合
『税設定『標準』『軽減』を使用する場合のアプリ表示』

設定内容
『イートイン』と『テイクアウト』それぞれ登録してください。それぞれ用途に応じて『部門』か『商品』かどちらかの設定を行なってください。
- イートイン商品を登録してください
・『部門』で設定する
管理画面で『部門一覧』を選び、『税設定』を『標準』にしてください。
・『商品』で設定する
管理画面で『商品一覧』を選び、『税設定』を『標準』にしてください。
その際、『部門の税設定を使用』のチェックボックスから必ずチェックを外してください。
- テイクアウト商品を登録してください
・『部門』で設定する
管理画面で『部門一覧』を選び、『税設定』を『軽減』にしてください。
・『商品』で設定する
管理画面で『商品一覧』を選び、『税設定』を『軽減』にしてください。
その際、『部門の税設定を使用』のチェックボックスから必ずチェックを外してください。
税設定を商品単位で登録する際の注意点
商品情報の税設定には、『部門の税設定を使用』というチェックボックスがあります。このチェックボックスにチェックが入った状態では、商品に対して税設定の選択を行なうことができず、商品が所属する部門に対して設定されている税設定が優先的に適用される仕様となります。
例えば、
部門の設定が『標準』の状態で、商品の税設定を『販売時に選択』に切り替えたとしても、後から『部門の税設定を使用』にチェックを入れてしまうと、『販売時に選択』ではなく『標準』が適用されてしまいます。
商品の税設定を優先する場合は、必ずチェックを外すようにご注意ください。
既存の商品価格の変更
既存商品の税設定を変更した場合、商品単価も合わせて変更しなければいけない場合があります。【税区分が税込の場合】
税区分が税込の場合、商品単価には税込の金額を登録しなければいけません。
税設定で軽減税率を選択しているのであれば、商品単価は税率8%で算出した金額
となります。
『¥110(税率10%)』の商品は『¥108(税率8%)』へ価格を変更する必要があります。
【税区分が税込、かつ税設定が販売時に選択の場合】
税区分が税込、かつ税設定が販売時に選択の場合、
商品単価を二つ登録しなければいけません。
『標準税率時の単価』と『軽減税率時の単価』をそれぞれ登録することで、
適正な金額での販売が可能となります。
テイクアウトで使用する容器代について
テイクアウト商品の飲食料品とは別に容器代をお客様からいただく場合は、『容器代』を商品登録して別途販売する必要があります。
『容器代』は軽減税率の対象外となるため、商品登録の際は税設定を標準税率で
登録を行なってください。
販売手順
登録した税設定によって販売時の操作方法が異なります。
実際に販売する際の手順については、以下のページに画像付きでご紹介しておりますので
ご確認ください。