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免税店(輸出物品販売場)になるための流れ

対象プラン

  • スタンダード
  • プレミアム
  • プレミアム
    プラス
  • フード
    ビジネス
  • リテール
    ビジネス
2026年(令和8年)11月1日から、免税制度は「購入時免税」から「リファンド方式」へ移行します。
すでに許可を受けている店舗も、これから申請する店舗も、11月1日からの運用準備をあわせてご確認ください。
※新旧制度を併用できる移行期間はありません
スマレジで免税販売を続ける・始める店舗様へ
スマレジ・アプリでリファンド方式の免税販売を行うには、「スマレジ免税リファンドサービス」へのお申し込みが必要です。
お申し込み期限は2026年9月30日(水)です。
10月1日以降のお申し込みの場合、11月1日の制度切り替わり前までにお手続きが完了しない可能性がありますので、お早めにお申し込みください。

状況によって手続きの流れが変わります

2026年11月1日から、店頭での免税(税抜)販売は終了します。
以降は、店頭では一度税込(課税)で販売し、出国時に税関で持ち出しが確認された後、消費税分を返金する「リファンド方式」に統一されます。
また、「すでに許可を持っているか」「これから申請するか」によって、その後の手続きの流れが異なります。
全体のタイムライン
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時期 免税制度の状態
2026年10月31日まで 現行制度(購入時免税)。店頭で税抜(免税)販売。
2026年11月1日から リファンド方式に一本化。店頭は税込(課税)で販売し、出国時の税関確認後に返金。
移行期間 なし。11月1日午前0時以降の販売は、すべてリファンド方式で行う必要があります。
状況に合わせて読むべき箇所

免税店の申請を行うにあたっての前提

免税店(輸出物品販売場)とは

外国人旅行者等(免税購入対象者)に対し、一定の手続のもとで免税対象物品を販売できる店舗として、税務署長の許可を受けた販売場のことです。許可は販売場(店舗)ごとに必要です。
2026年11月1日からは、販売時点で免税にするのではなく、出国時の税関確認後に消費税相当額を返金する「リファンド方式」になります。

免税のしくみ
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許可要件(すべて満たす必要があります)

国税庁「添付書類自己チェック表(一般型用)」に基づく要件は次のとおりです。

許可要件 help-chack-icn2.png① 消費税の課税事業者であること
(免税事業者は、課税事業者を選択する手続で課税事業者になれます)
help-chack-icn2.png② 国税の滞納がないこと
(滞納額の徴収が著しく困難なものに限る)
help-chack-icn2.png③ 経営者の適格性
輸出物品販売場の許可を取り消され、その取消しの日から3年を経過しない者でないこと。
その他、経営する事業者として特に不適当と認められる事情がないこと。
help-chack-icn2.png④ 立地
現に免税購入対象者が利用する場所、または利用が見込まれる場所に所在する販売場であること。
help-chack-icn2.png⑤ 人員・設備
免税販売手続に必要な人員を配置し、かつ手続を行うための設備(カウンター等)を有すること。
外国語は、補助資料を活用して手続を説明できる程度で差し支えありません。
help-chack-icn2.png⑥ 臨時販売場でないこと
(設置期間が7か月超であること)常設の店舗であれば通常は自動的に満たします。
2026年11月1日からの新要件

help-chack-icn2.png免税販売手続・購入記録情報の提供・税関確認情報の受領を適正に実施するための体制が整備されていること
提出先・申請単位(共通)
提出先 事業者の納税地(=本店所在地)を所轄する税務署。
※店舗(販売場)所在地の税務署ではない点に注意してください
申請単位 販売場(店舗)ごと。
複数店舗分をまとめて提出することもできます。
次に読むべき箇所
新制度での申請の流れを確認してください。

2026年11月1日以降に申請する(新制度)

新制度で新規に申請する場合の流れですが、新様式の申請書等は令和8年(2026年)秋ごろ公表予定です。

新制度で予定されていること

  • 制度区分ごとに分かれていた許可申請書等が1つに統合され、変更届出書も統合されます
  • 添付書類も簡素化されます(例:「会社案内」等の提出は不要になる方向)
  • 申請(許可)に加えて、運用開始には返金体制や購入者への説明の整備が前提になります
様式公表前(〜秋ごろ)の現実的な進め方

リファンド方式の運用準備

申請(許可)とは別に、11月1日から免税販売を続ける・始めるための準備が必要です。

リファンド方式の流れ
確認・返金の場所:出国時
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項目 現行(2026年10月31日まで) リファンド方式(2026年11月1日から)
店頭価格 税抜(その場で免税) 税込(課税)で販売し、後で返金
免税の成立 販売時点 出国時に税関で持出し確認後
物品区分 一般物品 / 消耗品を区分 区分を廃止(消耗品の特殊包装・50万円上限も廃止)
リファンド対応のPOS / 免税販売管理システム スマレジ対応予定
  • 購入記録情報バージョン3・税関確認結果の照会に対応したシステムが必要です
  • 従来のレジでは対応が難しいため、免税対応POSの導入計画は早めに進めるのが安全です
  • スマレジでリファンド方式に対応するには、お申し込みが必要です(期限:2026年9月30日(水))。詳しくは「スマレジでのお申し込み・免税販売設定」をご覧ください
返金(リファンド)体制の構築
  • 税関確認情報を確認後、購入者へ消費税相当額を返金します
    (銀行振込、クレジット送金、アプリ送金、出国港内での現金返金など)
  • 返金は自社で実施するか、承認送受信事業者へ委託します。まずは利用中の承認送受信事業者へ相談するのが近道です
  • 自社で返金を行う場合、資金決済法の資金移動業の登録が必要になる場合があるほか、犯罪収益移転防止法・外為法上の対応が必要になることがあります
スマレジなら
免税販売から購入記録情報の送信、そして返金(リファンド)業務まで、スマレジでまとめて完結できます。
ご利用には「スマレジ免税リファンドサービス」へのお申し込みが必要です。
返金体制の構築を検討されている方は、ぜひ以下のページをご覧ください。
購入者への説明(義務)

免税販売手続の際、購入者に対し、リーフレットの交付・掲示等で次の事項を説明する必要があります。

※11月1日以降の取引から
  • 購入日から90日以内の出国時に、税関で旅券を提示等して確認を受ける必要がある旨
  • 税関の求めに応じて免税対象物品を提示できるようにしなければならない旨
  • 確認を受けた物品を遅滞なく輸出しなければならず、輸出しなかった場合は消費税相当額が徴収される旨
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次に読むべき箇所
スマレジで免税販売を行うためのお申し込み・設定は、以下をご覧ください。
国税庁や観光庁のWebサイトに、現行制度・新制度についての詳しい情報があります。
そちらの情報もご確認ください。

すでに免税店の許可がある場合(移行措置)

電子化に対応しており、『購入記録情報の提供方法等の届出書』をすでに提出している店舗は、新しい制度の許可を受けたものとみなされます。このため、すでに免税店としての許可を受けている店舗は、国税庁に再度申請する必要はありません。
ただし、電子化に未対応の店舗(『購入記録情報の提供方法等の届出書』を未提出の店舗)は対象外となります。

※手続委託型の店舗は、事業者間の委託関係等に変更がなければ、特段の手続なく継続できます
※店舗を移転する場合、新制度では変更届出書の提出で対応できるようになります
次に読むべき箇所
「許可がみなしで継続する」ことと、「11月1日からの運用に対応できている」ことは別問題です。
みなし許可の店舗も、11月1日からの運用に向けて準備が必要です。
スマレジで免税販売を続ける場合も、スマレジ免税リファンドサービスへのお申し込みが必要です。

スマレジでのお申し込み・免税販売設定

リテールビジネスプランなら、免税販売から購入記録情報の送信、返金(リファンド)業務まで、スマレジだけで完結できます。
2026年11月1日以降もスマレジで免税販売を行うには、お申し込みとスマレジ側の設定が必要です。

スマレジ免税リファンドサービスへのお申し込み 必須
スマレジ・アプリでリファンド方式の免税販売を行うには、お申し込みが必要です。
お申し込み期限は2026年9月30日(水)です。
新制度への切り替えまでに対応が完了していない場合、免税販売が行えない期間が発生いたします。
10月1日以降のお申し込みの場合、11月1日の制度切り替わり前までにお手続きが完了しない可能性がありますので、お早めにお申し込みください。
免税販売の設定(許可取得後)

税務署から『許可書』と『識別符号』が届いたら、スマレジ側で免税販売の設定を行います。
設定方法について、詳しくは下記のヘルプページをご覧ください。

スマレジで免税販売を始める際は、『商品』と『免税データ送信』の2つの設定が必要です。

公式リンク集(国税庁、観光庁など)

制度移行期はURL・掲載内容が更新されることがあります。利用前に各サイトで最新情報をご確認ください。

総合・入口(観光庁)

リンク先 URL
消費税免税店サイト(トップ) https://www.mlit.go.jp/kankocho/tax-free/index.html
免税店になるには(現行制度の手順) https://www.mlit.go.jp/kankocho/tax-free/howto.html
よくある質問 https://www.mlit.go.jp/kankocho/tax-free/faq.html
相談窓口 https://www.mlit.go.jp/kankocho/tax-free/support.html

現行制度(2026年10月31日まで / 国税庁)

リンク先 URL
一般型輸出物品販売場 許可申請手続(D1-36) https://www.nta.go.jp/taxes/tetsuzuki/shinsei/annai/shohi/annai/150331_01.htm
購入記録情報の提供方法等の届出手続(D1-34) https://www.nta.go.jp/taxes/tetsuzuki/shinsei/annai/shohi/annai/3108_41.htm
添付書類 自己チェック表(一般型用)PDF https://www.nta.go.jp/taxes/tetsuzuki/shinsei/annai/shohi/pdf/150331/2704-check1.pdf
申請書等の様式一覧(消費税) https://www.nta.go.jp/taxes/tetsuzuki/shinsei/annai/shohi/mokuji.htm

新制度・リファンド方式(2026年11月1日から)

リンク先 URL
国税庁「輸出物品販売場制度のリファンド方式への見直し」(新様式・Q&A・通達・API仕様の公表先) https://www.nta.go.jp/publication/pamph/shohi/menzei/201805/format/002.htm
改正リーフレット(令和8年11月〜)PDF https://www.nta.go.jp/publication/pamph/shohi/menzei/201805/pdf/0025003-110_01.pdf
パンフレット「リファンド方式について」PDF https://www.nta.go.jp/publication/pamph/shohi/menzei/201805/pdf/0025012-025_01.pdf
Q&A(リファンド方式・概要編)PDF https://www.nta.go.jp/publication/pamph/shohi/menzei/201805/pdf/0025012-025_02.pdf
観光庁【免税店向け】新制度(リファンド方式) https://www.mlit.go.jp/kankocho/tax-free/page01_000001_00019.html
観光庁 免税店向け よくある質問(リファンド方式) https://www.mlit.go.jp/kankocho/tax-free/page01_000001_00024.html
観光庁 手続の変更点(比較表)PDF https://www.mlit.go.jp/kankocho/tax-free/content/001977883.pdf
観光庁【旅行者向け】新制度(リファンド方式) https://www.mlit.go.jp/kankocho/tax-free/page01_000001_00021.html
全国免税店協会「リファンド方式」特設サイト(返金対応事業者一覧) https://zenmenkyo.jp/refund/
国税庁 解説動画(YouTube) https://youtu.be/PxGcnf6oroQ

用語集

用語の定義(リファンド方式関連)

用語 説明
免税購入対象者 免税販売の対象となるのは、外国人旅行者などです。
これは、「外為法上の非居住者のうち、一定の要件を満たす方」と同じ意味で整理されています。
リファンド方式 店頭では税込(課税)価格で販売し、出国時に税関での確認を経て、消費税分を返金する方式です。
購入記録情報 免税販売を行う際に、国税庁へ電子データとして提出する販売記録です。
税関確認情報 出国時に税関が物品の持ち出しを確認したことを示す情報を指します。
リファンド方式の場合、この情報が返金の前提となります。
識別符号 購入記録情報を送信する際に使用される、各販売場ごとに決められた符号です。
承認送信 / 送受信事業者 免税店に代わり、購入記録情報の送信などを行う事業者です。

注意・免責

  • 本ページに記載の情報は2026年6月時点の公開情報(国税庁・観光庁・全国免税店協会)に基づくものです
  • 制度移行期のため、様式・期限・要件・URLは変更される可能性があります。掲載・公開前に最新情報を再確認してください
  • 個別の申請可否や税務上の取扱いは、所轄税務署または税理士にご確認ください。本資料は法的・税務的助言ではありません
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