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免税販売でよくあるお問い合わせ(免税販売ができない場合)

免税販売を行なう際によくいただく質問をまとめました。
確認したい項目をクリックすると回答が表示されますのでご活用ください。

免税販売ができない場合

管理画面の『免税設定』と『店舗設定』の2箇所で『免税販売を利用する』が【利用する】になっていることを確認してください。
管理画面を閲覧できない場合は店舗の管理者などにご相談ください。
スマレジ・アプリ ver.4.38.0にて、免税販売を適切に行なっていただくため、免税販売の設定が未完了のお客様のアカウントにおいて、免税販売の設定を【利用しない】に変更させていただいております
本文中の画像はクリックすると大きなサイズで表示されます
  1. 『免税設定』が【利用する】になっていることを確認する

    スマレジ管理画面で『設定 > 販売設定 > 免税』と選択し、免税設定の画面を表示します。

    『免税販売を利用する』が【利用する】の上、『利用規約に同意し、免税データ送信機能を利用する』にチェックが入っていることを確認します。
    以上で『免税設定』の対応は完了です。
  2. 店舗一覧を開きます

    スマレジ管理画面で『店舗 > 店舗一覧』と選択し、店舗一覧画面を表示します。
    stop-02.png
    店舗一覧から、店舗名を選択します。
  3. 『店舗設定』が【利用する】になっていることを確認する

    店舗の詳細設定画面で『免税』タブを選択し、免税関連の設定画面を表示します。

    『免税販売を利用する』を【利用する】になっていることを確認し、【更新】をクリックします。

    これで『店舗設定』の設定は完了です。

    免税設定の詳細については

    免税設定の詳細についてはこちらをご確認ください。
  4. スマレジ・アプリで同期を行ないます
    app_douki_004.png
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    管理画面の設定変更は同期をすることで、スマレジ・アプリに反映されます。

    『設定 > データ管理 > [マスター情報] 店舗』をタップすることで同期できます。

    同期の操作について詳しくはこちらのページをご覧ください。

よくあるお問い合わせ

免税販売・電子化データ送信を行なえるプランはどれですか?

リテールビジネスプランで行なえます。
リテールビジネスプランでは、免税販売から電子化データの送信まで、全てスマレジ内で完結することが可能です。
免税での販売自体はどのプランでも行なえますが、電子化データの送信などといった販売後の対応を、スマレジ外で別途行なっていただく必要があります。

免税販売が行なえない場合はどこを確認すればいいですか?

正しく設定できていない可能性があるので、下記4点の設定を再度見直してください。
設定箇所 詳細
[アプリ]
販売設定
スマレジ・アプリで『設定 > 販売設定』をタップし、『免税販売を利用する』をONに設定します。
詳しくはこちらをご確認ください。
[管理画面]
商品の免税設定
管理画面の『商品』で、『免税区分』を指定します。
詳しくはこちらをご確認ください。
[管理画面]
店舗の免税設定
管理画面の『店舗』で、『免税』タブを確認します。
詳しくはこちらをご確認ください。
[管理画面]
免税設定
管理画面の『設定 > 販売設定』で、『免税設定』を確認します。
詳しくはこちらをご確認ください。

免税対象にしない商品を設定できますか?

商品の免税区分を『対象外』に設定してください。
商品の免税区分設定はこちらをご覧ください。

免税販売後の取引キャンセルはできますか?

通常の販売と同様に、アプリや管理画面からキャンセルできます。
取引のキャンセル方法についてはこちらをご覧ください。
お客様が不在の状態で免税販売取引のキャンセルを行なうと、免税書類等に不備が生じるおそれがあります
必ずお客様が店内におられる状態で対応を行なってください

免税販売後に免税書類の編集はできますか?

アプリの取引履歴から編集できます。
アプリの取引履歴から編集したい取引を表示し、【免税書類】ボタンをタップして編集後、【保存】ボタンをタップしてください。
お客様が不在の状態で免税書類の編集を行なうと、免税書類等に不備が生じるおそれがあります
必ずお客様が店内におられる状態で対応を行なってください

免税販売後に取引履歴の詳細を編集できますか?

取引履歴の詳細は編集できません。
編集の必要がある場合は、1度取引をキャンセルのうえ、正しい内容で取引を立て直してください。

Visit Japan Webでの免税販売に対応していますか?

対応しています。
QRコードの読み取り方法についてはこちらをご覧ください。

免税カード(外交官免税)には対応していますか?

対応しておりません。
外交官免税販売は「外国公館等に対する消費税免税指定店」の登録が必要です。
通常の訪日外国人向けである「輸出物品販売場」登録では免税販売できません。
その他外交官免税についての詳細は、管轄の税務署にご確認ください。

米軍関係者の免税手続きには対応していますか?

対応しています。

『在留資格備考』に「米軍関係者」と入力してください。

【対応方法】
(1)免税書類作成画面で一覧からOtherを選択する、もしくは『在留資格』項目にOTHERと入力します
(2)『在留資格』項目の下に『在留資格備考』項目が表示されます
(3)『在留資格備考』項目へ、米軍関係者と入力してください
手動で入力していただく必要があります
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